「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」の公布
令和5年6月7日
原子力規制委員会
令和4年度第72回原子力規制委員会(令和5年2月13日)にて了承された原子炉等規制法の一部改正案については、「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案」に盛り込まれ、令和5年2月28日に閣議決定され、第211回国会(閣法第26号)に提出されました。その後、同年4月27日に衆議院本会議で改正法案を修正のうえ可決され、同年5月31日に参議院本会議において可決され、本日(6月7日)公布されましたので、お知らせします。
本法律の概要
本法律は、発電用原子炉設置者に対して、運転を開始した日から起算して三十年を超えて運転しようとするときは、あらかじめ、その発電用原子炉施設について、十年を超えない期間ごとに、当該施設の劣化に関する技術的な評価を行い、その劣化を管理するための措置等を記載した長期施設管理計画を作成し、原子力規制委員会の認可を受けること等を義務付けることとしたものです。
令和5年2月28日閣議決定した法律案
国会にて修正された法律案及び附帯決議について
令和5年4月27日に衆議院本会議で可決された法律案の修正内容並びに衆議院及び参議院の附帯決議は、令和5年度第14回原子力規制委員会に報告したとおり。
本発表資料のお問い合わせ先
原子力規制庁
原子力規制部原子力規制企画課
担当:湯澤、小西、井上
電話(直通):03-5114-2109