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「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令及び東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令の一部を改正する政令」の閣議決定

平成25年11月29日
原子力規制委員会

本日、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令及び東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令の一部を改正する政令」が閣議決定されましたので、お知らせします。

本政令の概要

原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴い、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令において使用済燃料貯蔵施設に係る特定容器等の設計の型式証明等を受けようとする者が納めるべき手数料の額を定めるとともに、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令において発電用原子炉施設の安全性の向上のための評価の規定の適用の特例を定める等するものです。

本発表資料のお問い合わせ先

原子力規制庁

安全規制管理官(廃棄物、貯蔵、輸送担当) 小原 薫

担当:大浅田

電話:03-5114-2117(直通)

東京電力福島第一原子力発電所事故対策室長 金城 慎司

担当:山口

電話:03-5114-2120(直通)

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