原子力規制委員会
掲載日:2024年2月27日

日本原子力発電(株)から敦賀発電所2号機における運転上の制限からの逸脱に係る報告を受理

 原子力規制委員会は、令和6年2月26日に日本原子力発電株式会社から、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第87条第9号の規定に基づき、敦賀発電所2号機の運転上の制限(注)からの逸脱について報告を受けました。
 本事象は、保安規定に定めるディーゼル発電機の台数を確保できなくなったことによるものです。

(注)運転上の制限
保安規定において、多重の安全機能を確保するため、予備も含めて動作可能な機器(ポンプ等)の必要台数等を定めているものです。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、速やかに修理等の措置を行うことが求められます。なお、それらの措置を講ずれば、保安規定違反に該当するものではありません。

お問い合わせ先

原子力規制庁
原子力規制部 検査グループ 実用炉監視部門 統括監視指導官 村田
担当:小野、高木
  • 電話(直通)
    03-5114-2262
  • 電話(代表)
    03-3581-3352
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