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法令適用事前確認手続

原子力規制委員会では、「原子力規制委員会における法令適用事前確認手続に関する細則(平成24年9月19日原子力規制委員会決定)」に基づき、民間企業等が実現しようとする自己の事業活動に係る具体的行為に関して、当該行為が特定の当委員会所管法令の規定の適用対象となるかどうかをあらかじめ当委員会に対して確認があった場合、当委員会が回答をするとともに、当該回答を公表することとしております。

照会及び回答の内容

「原子力規制委員会における法令適用事前確認手続に関する細則(平成24年9月19日原子力規制委員会決定)」第5条において、照会及び回答内容は、原則として、回答を行ってから30日以内に原子力規制委員会ホームページにおいてこれをそのまま公表することとしております。
回答した文書は以下の通りです。

関西電力株式会社

日付
平成30年03月22日
法令の条項等
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。)
第43条の3の8第1項
第43条の3の9第1項
第43条の3の11第1項
第43条の3の12第1項及び第2項
第43条の3の15
第43条の3の16第2項
第43条の3の24第1項
回答文書等

四国電力株式会社

日付
平成28年11月02日
法令の条項等
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。)第43条の3の8第1項
回答文書等

日本原子力発電株式会社

日付
平成25年02月15日
法令の条項等
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。)第26条第1項
回答文書等

(参考)

原子力規制委員会における法令適用事前確認手続に関する細則(平成24年9月19日原子力規制委員会決定)【PDF:103KB】

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