原子力規制委員会
掲載日:2021年3月31日
東京電力ホールディングス(株)に柏崎刈羽原子力発電所の特定核燃料物質の移動禁止の措置を命ずることに対する弁明の機会の付与を通知
原子力規制委員会は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第43条の3の23第2項に基づき、東京電力ホールディングス(株)柏崎刈羽原子力発電所に対する特定核燃料物質の移動禁止の措置を命ずることに対する弁明の機会の付与を令和3年3月31日付けで通知しました。
お問い合わせ先
原子力規制庁
長官官房 放射線防護グループ
長官官房 放射線防護グループ
担当:核セキュリティ部門
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電話(代表)03-3581-3352