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原子力規制委員会
掲載日:2021年11月10日

日本原子力研究開発機構に大洗研究所(北地区)に係る核燃料物質の使用の変更を許可

 原子力規制委員会は、原子炉等規制法第55条第1項の規定に基づき、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構から令和3年6月4日付け令03原機(速材)003をもって申請(令和3年8月6日付け令03原機(速材)004をもって一部補正)があった核燃料物質使用変更許可申請について、審査を行った結果、原子炉等規制法第55条第3項において準用する原子炉等規制法第53条の基準に適合しているものと認められることから、令和3年11月10日付けで許可しました。
 

お問い合わせ先

原子力規制庁
原子力規制部 研究炉等審査部門 安全管理調査官(使用担当)細野
担当:真田
  • 電話(直通)
    03-5114-2118
  • 電話(代表)
    03-3581-3352
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