原子力規制委員会
掲載日:2021年5月26日
日本原子力研究開発機構に大洗研究所(北地区)に係る核燃料物質の使用の変更を許可
原子力規制委員会は、原子炉等規制法第55条第1項の規定に基づき、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構から令和2年8月7日付け令02原機(環材)003をもって申請(令和2年12月23日付け令02原機(環材)007及び令和3年3月22日付け令02原機(環材)015をもって一部補正)があった核燃料物質使用変更許可申請について、審査を行った結果、原子炉等規制法第55条第3項において準用する原子炉等規制法第53条の基準に適合しているものと認められることから、令和3年5月26日付けで許可しました。
原子炉等規制法第55条第1項に基づく核燃料物質の使用の変更の許可
お問い合わせ先
原子力規制庁
原子力規制部 研究炉等審査部門 企画調査官(使用担当)菅原
原子力規制部 研究炉等審査部門 企画調査官(使用担当)菅原
担当:真田
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電話(直通)03-5114-2118
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電話(代表)03-3581-3352