原子力規制委員会
掲載日:2024年1月19日

日本原子力研究開発機構に核燃料サイクル工学研究所の核燃料物質の使用施設等に係る使用前確認証を交付

 原子力規制委員会は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)第55条の2第3項の規定に基づき、令和5年5月25日付けで国立研究開発法人日本原子力研究開発機構から申請(令和5年7月10日付け、令和5年9月27日付け、令和5年10月20日付け及び令和5年12月8日付けをもって一部変更)があった核燃料物質の使用施設等(核燃料サイクル工学研究所)に係る使用前確認(プルトニウム燃料第二開発室のうち、固体廃棄施設(保管廃棄施設等)の増設等)を実施した結果、原子炉等規制法第55条の2第2項の規定に適合していると確認したことから、令和6年1月19日付けで使用前確認証を交付しました。

お問い合わせ先

原子力規制庁
原子力規制部検査グループ専門検査部門 首席原子力専門検査官 寒川
担当:上席原子力専門検査官 早川
  • 電話(直通)
    03-5114-2116
  • 電話(代表)
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