原子力規制委員会
掲載日:2023年5月23日

日本原子力研究開発機構に原子力科学研究所の核燃料物質の使用施設等に係る使用前確認証を交付

 原子力規制委員会は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)第55条の2第3項の規定に基づき、令和3年4月28日付けで国立研究開発法人日本原子力研究開発機構から申請(令和3年6月14日付け、令和4年4月7日付け、令和4年8月12日付け、令和4年9月6日付け、令和4年9月29日付け、令和5年2月28日付け及び令和5年3月17日付けをもって一部変更)があった核燃料物質の使用施設等(原子力科学研究所)に係る使用前確認を実施した結果、原子炉等規制法第55条の2第2項の規定に適合していると確認したことから、令和5年5月23日付けで使用前確認証を交付しました。

お問い合わせ先

原子力規制庁
原子力規制部検査グループ専門検査部門 首席原子力専門検査官 寒川
担当:上席原子力専門検査官 早川
  • 電話(直通)
    03-5114-2116
  • 電話(代表)
    03-3581-3352
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