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原子力規制委員会
掲載日:2019年11月12日
令和元年12月24日更新

日本原子力研究開発機構に新型転換炉原型炉ふげんにおいて用いた資材等に含まれる放射性物質の放射能濃度の確認に係る確認証を交付

 原子力規制委員会は、原子炉等規制法第61条の2第1項に基づき、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構から令和元年6月11日付け(令和元年8月2日で一部補正)で申請された新型転換炉原型炉ふげんにおいて用いた資材等に含まれる放射性物質の放射能濃度の確認申請について確認を行った結果、製錬事業者等放射能濃度確認規則第4条に定められた確認の基準に適合するものと認められるため、令和元年11月12日付けで確認証を交付しました。

≪令和元年12月24日追記≫
 原子力規制委員会は、令和元年12月23日に「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげんにおいて用いた資材等に含まれる放射性物質の放射能濃度の確認申請書(第1回)に係る評価結果について(提出)」を受領し、内容を確認したところ放射能濃度の確認の判定に影響を及ぼすものでないことを確認しました。

お問い合わせ先

原子力規制庁
原子力規制部 核燃料施設等監視部門 上席監視指導官 二宮
担当:木下、木原
  • 電話(直通)
    03-5114-2115
  • 電話(代表)
    03-3581-3352
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