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原子力規制委員会
掲載日:2021年3月26日

九州電力(株)に玄海原子力発電所第3号機及び4号機に係る一部使用承認書を交付

 原子力規制委員会は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第7条第1項の規定により、改正法による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の11第1項のただし書及び実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第17条第3号の規定に基づき、九州電力(株)から令和3年3月3日付けで申請された玄海原子力発電所第3号機及び4号機に係る一部使用の申請内容について確認したところ、保安の確保上支障がないと認めたことから、令和3年3月26日付けで一部使用承認書を交付しました。
 また、原子力発電工作物の保安に関する命令第18条第3号の規定に基づき、九州電力(株)から令和3年3月3日付けで申請された玄海原子力発電所3号機に係る一部使用の申請内容について確認したところ、保安の確保上支障がないと認めたことから、令和3年3月26日付けで一部使用承認書を交付しました。

お問い合わせ先

原子力規制庁
原子力規制部 検査グループ 専門検査部門 統括監視指導官:髙須
担当:上田、平川
  • 電話(直通)
    03-5114-2116
  • 電話(代表)
    03-3581-3352
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