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原子力規制委員会
最終更新日:2023年10月19日

放射性同位元素使用施設等における事故・トラブル等の緊急時における連絡について

平成30年3月7日事務連絡(原規放発第1803076号)より一部抜粋

各許可届出使用者・各表示付認証機器届出使用者・各届出販売業者・各届出賃貸業者・各許可廃棄業者(全事業者)

  • 地震その他の災害等によるものも含め、放射性同位元素の盗取又は所在不明、異常な漏えい、被ばく等、法令報告の対象となる異常事態が発生した場合には、直ちに以下に示す連絡先に必ず電話連絡を行うとともに、別紙様式によりFAXにて状況を通報して下さい。
  • 管理区域において火災が発生した場合又は事業所内の管理区域外において管理区域、事業所内の放射性同位元素もしくはその収納容器に延焼する可能性のある火災が発生した場合(事業所内運搬中の場合を含む)には、法令報告の対象となる異常事態が発生しなくとも、以下の連絡先へ電話連絡及びFAXにより状況を通報して下さい。(別添)

特定許可使用者

  • 大規模自然災害(震度5強以上の地震、風水害による家屋全壊(住家流出又は1階天井までの浸水、台風及び竜巻等による家屋全壊の場合))が発生した市区町村の特定許可使用者(放射性同位元素の使用により特定許可使用者となる者に限る。以下同じ。)は、安全確保の上、可能な限り速やかに施設・設備の点検を行い、法令報告の対象となる異常事態が発生した場合には、電話連絡を行うとともに、FAXにより状況を通報して下さい。(別添)
  • 上記の特定許可使用者のうち、平成30年4月に施行する放射線障害防止法施行規則第21条第1項第14号に該当する者(危険時の措置の事前対策を求める者。ただし、放射性同位元素の使用により当該措置に該当する者に限る。以下同じ。)においては、施設・設備の点検の結果、法令報告の対象となる異常がない場合には、その旨を既に連絡済みの原子力規制庁連絡先あてメールにより報告して下さい。
    メールには、次の事項を入力して送信して下さい。
件名:
「件名(地震/風水害による家屋全壊/他点検結果)、異常なし」
本文:
「事業所名(〇〇研究所等)、概要(〇時〇分現在、設備点検の結果、異常なし等)、連絡先(連絡に対応できる方の氏名、電話番号、メールアドレス等)」

なお、特定許可使用者については、大規模自然災害等の発生時、原子力規制庁が施設の状況について情報収集をすべきと判断した場合には、放射線規制部門から状況の確認を行うことがありますので、御協力をお願いします。

【別添】放射性同位元素等取扱施設における状況通報書 (様式)【Word:29KB】

連絡先(業務時間内外問わず常時)

原子力規制庁

長官官房総務課 事故対処室

電話:03-5114-2112

FAX:03-5114-2197

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