「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」の閣議決定
2019年11月1日
原子力規制委員会
本日、「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されましたので、お知らせします。
本政令の概要
原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第3条等の施行期日を令和2年4月1日と定めるものです。
お問い合わせ先
原子力規制庁
原子力規制部検査監督総括課 検査監督総括課長 古金谷 敏之
原子力規制部検査監督総括課 検査監督総括課長 古金谷 敏之
担当:渡邉
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電話(代表)03-5114-2122