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「放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定

平成30年11月13日
原子力規制委員会

同日付で「放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されましたので、お知らせします。

本政令の概要

農林水産省において、獣医療法施行規則(平成4年農林水産省令第44号)等の改正により、陽電子断層撮影検査(PET検査)に用いるために診療施設において調剤した放射性同位元素を投与された飼育動物を規制の対象とすることとしていることから、放射性同位元素等の規制に関する法律施行令において、放射性同位元素の定義から農林水産大臣と協議して指定するものを除外するものです。

お問い合わせ先

原子力規制庁
放射線防護グループ放射線規制部門 安全規制管理官(放射線規制担当)西田 亮三
担当:栗崎
  • 電話(代表)
    03-5114-2155
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