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「原子力規制委員会設置法の一部の施行期日を定める政令」の閣議決定

平成25年6月21日
原子力規制委員会

本日、「原子力規制委員会設置法の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されましたので、お知らせします。

本政令の概要

本政令は、原子力規制委員会設置法の一部(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)の改正等原子力安全規制の改正)の施行期日を平成25年7月8日と定めるものです。

本発表資料のお問い合わせ先

原子力規制庁

技術基盤課

課長:山田 知穂

担当:平松、山瀬

03-5514-2109(直通)

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