「原子力規制委員会設置法の一部の施行期日を定める政令」の閣議決定
平成25年6月21日
原子力規制委員会
本日、「原子力規制委員会設置法の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されましたので、お知らせします。
本政令の概要
本政令は、原子力規制委員会設置法の一部(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)の改正等原子力安全規制の改正)の施行期日を平成25年7月8日と定めるものです。
本発表資料のお問い合わせ先
原子力規制庁
技術基盤課
課長:山田 知穂
担当:平松、山瀬
03-5514-2109(直通)