現在位置

  1. トップページ
  2. 原子力規制委員会について
  3. 原子力規制事務所
  4. 東通
  5. 活動報告
  6. 監視機器及び測定機器の管理における測定機器が要求事項に適合していないことが判明した場合の測定結果の妥当性の評価について(注意)
東通原子力規制事務所
掲載日:2018年3月2日

監視機器及び測定機器の管理における測定機器が要求事項に適合していないことが判明した場合の測定結果の妥当性の評価について(注意)

 平成30年3月2日に、東北電力株式会社東通原子力発電所に対して、「監視機器及び測定機器の管理における測定機器が要求事項に適合していないことが判明した場合の測定結果の妥当性の評価について(注意)」を通知しました。

お問い合わせ先

原子力規制庁
東通原子力規制事務所
担当:大場 國久
  • 電話(直通)
    0175-28-5031
ページ
トップへ