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東通原子力規制事務所
掲載日:2018年6月14日

監視機器及び測定機器の管理における測定機器が要求事項に適合していないことが判明した場合の測定結果の妥当性の評価について(指導)

平成30年6月14日に、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構青森研究開発センターに対して「監視機器及び測定機器の管理における測定機器が要求事項に適合していないことが判明した場合の測定結果の妥当性の評価について(指導)」 を通知しました。

お問い合わせ先

原子力規制庁
東通原子力規制事務所
担当:大場 國久
  • 電話(直通)
    0175-28-5031
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