関西電力(株)から美浜発電所3号機における運転上の制限の逸脱に係る報告を受理
令和3年01月12日
原子力規制委員会
原子力規制委員会は、令和3年1月10日に関西電力株式会社(以下「関西電力」という。)から、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第87条第9号の規定に基づき、美浜発電所3号機の使用済燃料ピットの監視機能に係る運転上の制限(注)の逸脱について報告を受けました。
その後、同年1月11日に関西電力から当該運転上の制限の逸脱の復帰について報告を受けました。
その後、同年1月11日に関西電力から当該運転上の制限の逸脱の復帰について報告を受けました。
(注)運転上の制限
保安規定において、多重の安全機能を確保するため、予備も含めて動作可能な機器(ポンプ等)の必要台数等を定めているものです。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、速やかに修理等の措置を行うことが求められます。なお、それらの措置を講ずれば、保安規定違反に該当するものではありません。
お問い合わせ先
原子力規制庁
原子力規制部 検査グループ
安全規制管理官(実用炉監視担当):武山 松次
担当:実用炉監視部門 髙須、小野
電話(直通):03-5114-2262
電話(代表):03-3581-3352
原子力規制部 検査グループ
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担当:実用炉監視部門 髙須、小野
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