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原子力規制委員会
掲載日:2020年4月10日

関西電力(株)から美浜発電所3号機における運転上の制限の逸脱に係る報告を受領

 原子力規制委員会は、令和2年4月10日に関西電力株式会社(以下「関西電力」という。)から、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第87条第9号の規定に基づき、美浜発電所3号機の運転上の制限(注1)の逸脱について、下記のとおり報告を受けました。

1.関西電力からの報告内容

 第25回定期検査中の美浜発電所3号機において、令和2年4月10日9時47分頃に3A海水ポンプ(注2)が自動停止しました。当該ポンプの停止に伴い、3Aディーゼル発電機が冷却できなくなったことから、当該発電機は動作不能となりました。その結果、動作可能なディーゼル発電機が、空冷式非常用発電装置のみとなったことから(3Bディーゼル発電機はメンテナンス中)、同時刻、保安規定第75条 表75-1(注3)の運転上の制限を逸脱したことを宣言しました。
 その後、同日9時59分に待機中であった3B海水ポンプ(3Aディーゼル発電機を冷却できるポンプ)を起動し、当該機器の運転状態に問題がないことを確認し、同日10時30分、運転上の制限の逸脱から復帰しました。

2.原子力規制委員会の対応

 本件に係る報告を受けて、現地駐在の原子力検査官は、関西電力が保安規定に従い、運転上の制限の逸脱状況及び逸脱後の措置に対して必要な措置を適切にとっていることについて確認しました。
 今後、原子力規制委員会は、関西電力が行う原因調査等について確認します。

(注1)運転上の制限
保安規定において、多重の安全機能を確保するため、予備も含めて動作可能な機器(ポンプ等)の必要台数等を定めているものです。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、速やかに修理等の措置を行うことが求められます。なお、それらの措置を講ずれば、保安規定違反に該当するものではありません。

(注2)海水ポンプ
原子炉補機冷却水冷却器、非常用ディーゼル発電機、空調用冷凍機等に海水を供給し、 原子炉補機等から発生した熱を最終的な熱の逃がし場である海に輸送するために用いる機器です。

(注3)保安規定75条 表75-1
モード1、2、3および4以外の期間において、「ディーゼル発電機2基が動作可能であること」が要求されています。なお、当該機器は、非常用発電機1基を含めることができます。

お問い合わせ先

原子力規制庁
原子力規制部 検査グループ 安全規制管理官(実用炉監視担当):武山 松次
担当:実用炉監視部門 吉野、小野
  • 電話(直通)
    03-5114-2262
  • 電話(代表)
    03-3581-3352
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