原子力規制委員会
掲載日:2020年11月12日

東京電力ホールディングス(株)から福島第一原子力発電所における運転上の制限の逸脱について報告を受領

 原子力規制委員会は、令和2年11月12日に東京電力ホールディングス株式会社から、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第14条第9号の規定に基づき、福島第一原子力発電所の運転上の制限(注)の逸脱について、下記のとおり報告を受けました。

東京電力ホールディングス(株)からの報告内容

本日(11月12日)午前11時12分頃、1号機原子炉格納容器ガス管理設備の排気ファンが全台(A,B)停止となり、1号機原子炉格納容器ガス管理設備の放射線検出器の監視が全系統(A,B)不能になりました。
 当該検出器の監視が全系統不能になったことに伴い、東京電力は、午前11時13分、実施計画第1編第24条(未臨界監視)を満足できない(以下「運転上の制限逸脱」)と判断しました。

当該排気ファンが全台停止した原因を確認した結果、当該設備のサーバ機器の点検作業を行っていた協力企業作業員が、誤って排気ファンの緊急停止ボタンを押したことに伴い、停止に到ったことを確認したことから、当該排気ファン(A)について、午後1時3分に起動操作を行い、午後1時22分、運転状態に異常がないことを確認しました。

その後、午後2時30分、当該検出器(A,B)に異常がないことが確認できたことに伴い、午後2時40分、当直長は運転上の制限逸脱からの復帰を判断しています。

なお、午前11時30分から当該設備の代替監視として、敷地境界モニタリングポスト、構内線量表示器による空間線量率、および原子炉圧力容器底部の温度上昇率の監視を 行っており、監視を行っている間において、有意な変動がないことを確認しています。

今後、誤って排気ファンの緊急停止ボタンを押した原因について調査を行い、原因が分かり次第、速やかに再発防止対策を講じてまいります。

2.原子力規制委員会の対応

本件に係る報告を受けて、現地駐在の原子力運転検査官が現場確認等を行い、東京電力ホールディングス株式会社が実施計画に従い、必要な措置を適切にとっているかどうかについて確認しております。

原子力規制委員会は、引き続き、東京電力ホールディングス株式会社が行う措置の実施状況等について確認します。

(注)運転上の制限
実施計画において、原子炉の未臨界を維持するため、原子炉格納容器内ガスの短半減期核種の放射能濃度及び原子炉格納容器ガス管理設備の放射線検出器が動作可能であることを定めているものです。これを満足しない状態が発生すると、発電用原子炉設置者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、速やかに適正な状態への復旧等の措置を行うことが求められます。

お問い合わせ先

原子力規制庁
原子力規制部 東京電力福島第一原子力発電所事故対策室 室長:竹内 淳
担当:林田
  • 電話(直通)
    03-5114-2120
  • 電話(代表)
    03-3581-3352
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