原子力規制委員会
掲載日:2020年4月24日

東京電力ホールディングス(株)から福島第一原子力発電所における運転上の制限の逸脱について報告を受領

 原子力規制委員会は、令和2年4月24日に東京電力ホールディングス株式会社から、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第14条第7号の規定に基づき、福島第一原子力発電所の運転上の制限(注1)の逸脱について、下記のとおり報告を受けました。

1.東京電力ホールディングス(株)からの報告内容

本日(4月24日)午前10時51分頃、原子力格納容器内窒素封入設備の定例試験のため窒素ガス分離装置(B)から(A)に切替操作を実施し、窒素ガス分離装置(B)を停止したところ窒素流量が下がらないことを確認しました。

そのことから、窒素ガス分離装置(B)の指示値(封入量、濃度、圧力等)を過去に遡り確認したところ、実施計画第1編第25条(格納容器内の不活性雰囲気の維持機能)第2項第3号で定める「当直長は、封入する窒素の濃度が99%以上であることを毎日1回確認する。」ことを確認できないことから、午後1時40分、実施計画第1編第25条(格納容器内の不活性雰囲気の維持機能)を満足できないと判断しました。

また、当該設備は、本日午前10時51分窒素ガス分離装置(B)から(A)に切替えを実施しており、運転中の窒素ガス分離装置(A)及び(C)の窒素濃度が99%以上であることを確認したことから、運転上の制限逸脱からの復帰を同時刻午後1時40分に判断しました。

なお、格納容器内水素濃度については、運転上の制限で定める2.5%以下を満足していることを確認しています。

2.原子力規制委員会の対応

本件に係る報告を受けて、現地駐在の原子力運転検査官が現場確認等を行い、東京電力ホールディングス株式会社が実施計画に従い、必要な措置を適切にとっているかどうかについて確認しております。

原子力規制委員会は、引き続き、東京電力ホールディングス株式会社が行う措置の実施状況等について確認します。

(注1)運転上の制限
実施計画において、格納容器内の不活性雰囲気を維持するため、格納容器内の水素濃度の監視状態等を定めているものです。これを満足しない状態が発生すると、発電用原子炉設置者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、速やかに適正な状態への復旧等の措置を行うことが求められます。
なお、それらの措置を講ずれば、実施計画違反に該当するものではありません。

お問い合わせ先

原子力規制庁
原子力規制部東京電力福島第一原子力発電所事故対策室 室長:竹内 淳
担当:林田
  • 電話(直通)
    03-5114-2120
  • 電話(代表)
    03-3581-3552
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