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放射性同位元素等に関する保管管理状況の点検結果を踏まえた安全管理の考え方について(依頼)

平成16年9月9日

文部科学省

16科原安第83号

使用者(届出事業所を除く)、販売業者、賃貸業者、廃棄業者 殿

文部科学省 科学技術・学術政策局

原子力安全課 放射線規制室長

小原 薫

貴事業所におかれましては放射性同位元素等の規制に関する法律に基づき、安全管理にご尽力いただいていることと存じます。

この度は、平成16年7月20日付け16科原安第76号「放射性同位元素等に関する保管管理の徹底について」に基づく保管管理状況の点検にご協力いただき誠にありがとうございました。本点検の結果、8月末までに、管理下にない放射性同位元素等の発見の事例が10事業者より11件報告されました。(詳細別添)(下記参照)

これらの事例については、1)過去からある物品に対する注意、管理が不十分であったこと、2)管理下にある機器類について点検、確認が不十分であったこと、3)事業者による放射線業務従事者等への教育訓練が不徹底であったこと、4)事業者の安全管理体制に不十分な点があったこと、に起因すると考えられます。つきましては、今回報告された事例を踏まえ、各事業者におかれては、今後、管理されていない放射性同位元素等が発生することのないよう、下記の事項に留意して、一層の放射性同位元素等の安全管理に努めていただくようお願いいたします。

1.放射性同位元素等の把握・管理の強化

今回の報告では、過去から放置されていた放射性同位元素が発見されたり、機器等に付属している放射性同位元素を見落としている事例が見られました。そのため、各事業者におかれては、放射性同位元素の把握・管理に、より一層努めていただくようお願いします。

具体的には、1.法律に基づく記帳については、受入・払出等放射性同位元素の移動があった際は、その都度、確実に行うとともに、記帳を行うに当たっては、実際に受け入れた放射性同位元素や保管している数量等の確認を行うこと、2.毎年度、放射線管理状況報告書を作成するに当たっては、保管数量、保管個数について、確実に棚卸等を実施し、実際に現存する数量、個数をあらかじめ確認するとともに、棚卸等の際には未登録の放射性同位元素等についても十分に注意すること、3.機器に付属(内蔵)する放射性同位元素についても受入の際に数量・濃度を確実に確認すること、等を確実に行うことが重要です。

2.放射性同位元素等の受入・払出等関する管理体制の確立

今回の報告では、管理者を通さずに、直接研究者等が放射性同位元素等を持ち込んだり、管理区域から持ち出す事例が見られました。そのため、事業者におかれては、管理されていない放射性同元素等が発生することを防ぐため、放射性同位元素の購入は一元的に放射線取扱主任者が行うようにするなど、管理者が放射性同位元素等の受入・払出等を把握・管理できるような手続き・体制を整備することが必要です。

3.教育訓練の徹底

管理体制が確立されたとしても、それが周知徹底していなければ十分な効果を発揮し得ないことも今回の事例から明らかです。そのため、事業者におかれては、放射線業務従事者への教育訓練を実施するに当たって、放射性同位元素等の安全な取扱いの一環として受入・払出等に関する手続き等の遵守すべき事項の徹底に努めるようお願いします。

特に、大学のように今後、人材流動の活発化が想定される事業所におかれては、不要な放射性同位元素等を残していくことのないよう管理を徹底するとともに、新たに異動してきた研究者等に対する教育訓練に注意を払うことが重要です。

4.管理体制の充実

放射性同位元素等の安全管理に万全を期すためには、管理体制を整備するだけでなく、不断の見直しを行うことが重要です。事業者におかれては、今回の件も含め、過去の教訓を踏まえつつ、適時的確に管理体制を見直していくようお願いいたします。

また、管理体制を確実に機能させていくためには、組織全体での取組みが不可欠です。事業者におかれては、自主的に委員会や役職を設置するなど、実施状況等を監視するような体制を組織として整備していくことが有効と思われます。

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