緊急情報
24時間以内に緊急情報はありません。
更新する
情報提供
3日以内に情報提供はありません。
更新する

通知に関するFAQ

平成17年8月29日

文部科学省

Q1 事業所の廃止の手続を行っているところであるが、点検を実施する必要があるのか?

A1 平成17年3月31日までに確実に廃止の措置を行う事業所に関しては、放射線管理状況報告の必要はないことから、点検結果の報告の必要はありません。法律に基づく、適切な廃止措置を実施して頂きますようお願いします。また、廃止の機会を捉え、自主的に通知に基づく点検を実施して頂くことを推奨します。

Q2 管理区域外とはどの範囲を実施すればよいのか?

A2 文部科学省に対して申請している事業所境界内の範囲を指します。

Q3 当社の事業所境界は広く、放射性同位元素の使用と全く関係ない部門もその中に含まれているが、それらの部門も点検する必要があるのか?

A3 今回の通知は、これまでの事例(研究者の異動等に伴い、管理者の知らないところで放射性同位元素が持ち込まれていた事例や、定義数量以下と考えていた機器に装備されていた密封線源、校正用線源が測定した結果、定義数量を超えていた事例、不要になった放射性同位元素等が法律に基づく適切な廃棄措置が取られず、普段使用されないスペースや倉庫等で発見された事例等思わぬところから発見されている。)から得られた教訓をもとに、点検実施に当たっての留意点等を含め通知し、点検及び点検結果の報告をすべての事業者に対して求めるものです。

このため、事業所境界内については、明らかに放射性同位元素がないと考えられる事務部門のみが使用している居室などは調査対象から除いても差し支えありません。

文部科学省としては、点検を実施することで、個々人及び組織の安全管理の意識が高まり、管理に係るルールを遵守する精神が涵養され、ひいては、組織全体にわたる主体性のある安全管理の向上につながるものと期待しています。

Q4 現在、事業所の範囲を縮小する変更申請を行っているところであるが、管理区域外の調査範囲はどこまで実施すればよいのか?

A4 調査を実施する時点での事業所境界内について実施して下さい。

Q5 当社には、放射性同位元素等規制法の許可等を持っていない関連工場等がある。これら工場等も点検する必要があるか?

A5 本通知の対象は、放射性同位元素等規制法の許可等を持つ事業所となりますので、許可等を持たない工場等における点検及び報告は求めておりません。なお、これを機会に自主的に実施して頂くことは好ましいことだと思います。

Q6 点検が3月末までに終了するのは難しいが、4月以降になってもよいか?

A6 あらかじめ作成した点検計画に基づいて実施した結果、点検の終了が4月以降になっても仕様がないと考えています。ただし、徹底的な点検を実施することが重要ですので、この場合でも、通知における点検の際の留意事項等に注意して、速やかに、かつ、確実に点検を実施するようにし、点検結果は、6月末までに放射線管理状況報告書に合わせて提出してください。なお、管理区域内の点検は、管理状況報告の取りまとめの際に必要となる、帳簿と現物との確認に併せて実施することが効率的かつ実効的です。

Q7 ガスクロクロマトグラフを1台保有している届出事業所であり、管理区域もないが、事業所内すべてを確認する必要があるのか?

A7 今回の通知は、これまでの事例(研究者の異動等に伴い、管理者の知らないところで放射性同位元素が持ち込まれていた事例や、定義数量以下と考えていた機器に装備されていた密封線源、校正用線源が測定した結果、定義数量を超えていた事例、不要になった放射性同位元素等が法律に基づく適切な廃棄措置が取られず、普段使用されないスペースや倉庫等で発見された事例等思わぬところから発見されている。)から得られた教訓をもとに、点検実施に当たっての留意点等を含め通知し、点検及び点検結果の報告をすべての事業者に対して求めるものです。

このため、事業所境界内については、明らかに放射性同位元素がないと考えられる事務部門のみが使用している居室などは調査対象から除いても差し支えありません。

文部科学省としては、点検を実施することで、個々人及び組織の安全管理の意識が高まり、管理に係るルールを遵守する精神が涵養され、ひいては、組織全体にわたる主体性のある安全管理の向上につながるものと期待しています。

Q8 放射線発生装置の使用の許可のみを受けている事業所であるが、事業所内全てを確認する必要があるか。

A8 今回の通知は、これまでの事例(研究者の異動等に伴い、管理者の知らないところで放射性同位元素が持ち込まれていた事例や、定義数量以下と考えていた機器に装備されていた密封線源、校正用線源が測定した結果、定義数量を超えていた事例、不要になった放射性同位元素等が法律に基づく適切な廃棄措置が取られず、普段使用されないスペースや倉庫等で発見された事例等思わぬところから発見されている。)から得られた教訓をもとに、点検実施に当たっての留意点等を含め通知し、点検及び点検結果の報告をすべての事業者に対して求めるものです。

このため、事業所境界内については、明らかに放射性同位元素がないと考えられる事務部門のみが使用している居室などは調査対象から除いても差し支えありません。

文部科学省としては、点検を実施することで、個々人及び組織の安全管理の意識が高まり、管理に係るルールを遵守する精神が涵養され、ひいては、組織全体にわたる主体性のある安全管理の向上につながるものと期待しています。

Q9 報告対象として、非密封線源及び放射性同位元素によって汚染された物については数量、濃度を問わずすべての放射性物質としているが、例えば塩化カリウム等、天然に存在する放射性物質を含んだ試料等、すべて報告対象となるのか?

A9 ここでいう数量、濃度を問わずすべての放射性物質とは、密封されていない放射性同位元素を小分けしたものや、生物試料にトレーサーとして添加したものなど、放射性同位元素を起源とした非密封線源、放射性同位元素によって汚染された物を指します。このため、天然に存在する放射性物質のみを含んでいる試薬、試料、物質等は対象となりません。

また、非密封線源の使用の許可を持っていない事業所において、もともと定義数量以下の非密封線源を管理されたもとで使用し、それが管理されている場合には報告の必要はありません。

Q10 非密封線源で定義数量以下のものについて何故報告する必要があるのか?

A10 非密封線源は、単体では定義数量以下であっても、事業所において総量で定義数量を超える場合には許可が必要となり、事業所全体で総量管理を求めております。このため、非密封線源の使用の許可を持つ事業者においては、例え単独では定義数量以下の非密封線源であっても、管理下にない非密封線源が事業所内で発見されることは、事業所の安全管理体制が問題であることから、報告を求めるものです。

Q11 煙感知器等、3.7メガベクレル以下の密封線源を装備していると思われるものについて、すべて放射性物質の量を確認する必要があるのか?

A11 煙感知器、液面レベル計等であって、3.7メガベクレル以下であることが明らかである密封線源の場合には、今回の調査の対象から除いて結構です。測定等の必要ありません。また、不明な場合には、まずは製造メーカーに問い合わせて頂く等により確認してください。

密封線源にかかる3.7sメガベクレルを超えるもの、それ以下のものに関する例として、「国際免除レベルの法令への取り入れの基本的考え方について」(中間報告書)別紙4、別紙6も御参考にしてください。(※下記参照)

なお、別紙4及び通知8ページにあるように、3.7メガベクレル以下であっても、改正放射性同位元素等規制法の施行後においては、その核種によっては、規制の対象となり、各事業所において廃棄をする際には、法律に基づく措置が必要なため、この点検を機会に把握しておくことが有効です。

Q12 当事業所は県の研究所であるが、通知に基づく点検結果報告書の発信者となる事業所の代表とは誰を示すのか?

A12 事業所の代表者とは、法律に基づき許可申請、届出申請を行っている、法人の代表者を指します。このため、県の機関であれば、県知事が事業所の代表者となりますので、点検結果報告書は県知事より、放射線規制室長宛てとして下さい。

ページ
トップへ