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放射性同位元素等規制法施行規則の改正等に関する通知の発出について

平成21年10月21日

放射線規制室

平成21年10月9日に交付された放射性同位元素等規制法施行規則の改正等に関して、添付のとおり通知(※別紙2参照)を発出しましたのでお知らせいたします。

改正の概要

改正の経緯

放射性同位元素及びこれに係る廃棄物に関しては、厳格な取扱いが求められているところ。安全保障に関する国際的な関心の高まりを受け、国際原子力機関(IAEA)は、核燃料物質のみならず放射性同位元素についてもテロに利用される可能性があるとして、平成15年に「放射線源の安全とセキュリティ確保に関する行動規範」の改訂を行い、放射性同位元素のさらなる厳格な管理のための放射線源登録制度の確立が各国に求められた。我が国もこれに対し平成16年2月に政治的に支持を表明し、平成17年から放射線安全規制検討会において制度の検討を行い、平成19年5月に報告書をとりまとめたところ。

また、昨年5月には、放射性同位元素の使用の廃止の際に、すべての放射性廃棄物を廃棄せず、放置していたにもかかわらず、すべての放射性廃棄物の廃棄を完了したという虚偽の報告を行った事業者がいたことが判明し、刑事告発、代執行にまで及んだ事件が発生した。

このような状況を踏まえ、放射性同位元素等(放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物)をより厳格に管理し、また、廃止時の安全管理等の措置をより確実に行わせるため、以下の省令改正及び告示の制定を行う。

改正内容

1.放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の一部改正

(1)放射線源登録制度関係【第39条関係】
人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがある放射性同位元素(以下「特定放射性同位元素」という。)(例:Co60の場合、30GBq以上の放射能量を有するもの。)について、日本国内に存在するものを個々に識別し、その所在地を明らかにするため、事業者が特定放射性同位元素の製造、輸入、受入れ、払出し、輸出、廃棄等を行ったときにその旨及び特定放射性同位元素の内容についての報告を、また、年1回の特定放射性同位元素の在庫報告を、報告徴収事項として追加する。
(2)廃止措置関係【第26条関係】
使用の廃止等の際に行わなければならない措置として、廃止措置が完了するまでの間、廃棄に係る記帳義務(放射性同位元素等をいつ、誰に譲り渡したか等)を追加する他、放射線量の測定及び放射線取扱主任者の資格を有する者等による廃止措置の監督を求める。また、当該措置の報告の際に、放射性同位元素等の全てを他者に譲り渡し、廃棄し、又は返還し、放射性同位元素による汚染を除去する措置を適切に行ったことを証明する書類等の添付を新たに求める。
(3)記帳関係【第24条関係】
放射線源登録制度の新設にあたり用語を整理したため、記帳項目を修正する。また、放射性同位元素等の適切な管理に資するため、許可届出使用者の記帳項目に放射性同位元素の受入れ又は払出しの相手先を、届出販売業者及び届出賃貸業者の記帳項目に放射性同位元素及びこれに係る廃棄物の廃棄の委託に係る事項を、それぞれ追加する。
(4)記録の引渡し関係【第20条、第22条及び第26条関係】
使用の廃止等の際に指定機関に引き渡すこととなっている健康診断及び測定に係る記録について、廃止する者が別の事業所等においても許可等を受けており、当該事業所が、廃止する事業所に係る記録を引き続き保存する場合には、事業者が法人単位で記録を管理できることとし、記録を引き渡さなくてよいこととする。
(5)放射線取扱主任者免状の交付申請関係【第36条の2及び第37条関係】
外国人が放射線取扱主任者免状の交付申請を行う場合、住民票に代わり、登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書を提出することができることとする。
(6)条ズレの修正その他の技術的修正
(7)一部申請・報告の様式の変更

2.密封された放射性同位元素であって人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものを定める告示の制定【新規】

IAEAにより示された基準※に基づき、1(1)の放射線源登録制度において登録が必要な放射性同位元素(特定放射性同位元素)を定める。

※安全基準シリーズNo.RS-G-1.9「放射線源の類別化」IAEA, 2005

「放射性物質の危険な量(D値)」IAEA, 2006

3.登録認証機関等に関する規則の一部改正

(1)公示関係【第15条、第29条、第43条、第57条、第71条、第84条、第96条、第107条関係】
登録認証機関等に係る文部科学大臣による公示について、登録機関の代表者の氏名が変更になった場合については公示を行わなくてよいこととする。

4.放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する省令の一部改正

(1)条ズレの修正【第1条関係】

5.放射線を放出する同位元素の数量等を定める件の一部改正

(1)様式番号ズレ等の修正【第23条関係】

施行期日等

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の一部改正
公布日:平成21年10月中
施行日:第24条第1項関係…平成22年4月1日
第39条第4項~第6項関係…平成23年1月1日
その他…平成21年11月1日
密封された放射性同位元素であって人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものを定める告示の制定
公布日:平成21年10月中、施行日:平成23年1月1日
登録認証機関等に関する規則の一部改正
公布日:平成21年10月中、施行日:平成21年11月1日
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する省令の一部改正
公布日:平成21年10月中、施行日:平成21年11月1日
放射線を放出する同位元素の数量等を定める件の一部改正
公布日:平成21年10月中、施行日:平成21年11月1日
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