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放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第24条に規定する帳簿の記載等に関するガイドラインQ&A

平成22年1月7日

放射線規制室

  1. 全体について
    1. 本ガイドラインについて
    2. 共通事項について
  2. 許可届出使用者の記帳について
    1. 密封された放射性同位元素に関する記帳について
    2. 密封されていない放射性同位元素に関する記帳について
  3. 届出販売業者及び届出賃貸業者の記帳について
  4. 許可廃棄業者の記帳について
  5. 廃止措置中の記帳について

1.全体について

1-1.本ガイドラインについて

Q1.本ガイドラインを発行する意図は何か。

本ガイドラインを定める背景としては、記帳項目について様々な解釈がされており、統一的な記帳が為されていない現状があります。さらに、昨年には放射性同位元素の使用の廃止の際に放射性廃棄物を放置していた事業者がいたことが判明し、刑事告発、代執行にまで及んだ事件が発生したほか、放射性同位元素等の発見や紛失についても頻発しております。本ガイドラインを定める意図は、管理の基本となるべき記帳が、必ずしも放射性同位元素等の管理に結びついていない現状を鑑み、法定帳簿について改めて解釈を示し、具体的な解説を加えることにより、放射性同位元素等のより良い管理に役立てていただくことです。なお、法定帳簿のガイドラインですので、新たな項目について記帳を求めるものではありません。

Q2.ガイドラインにおいて、「必要に応じて」又は「望ましい」とされる項目については、必ず行わなければならないか。

ガイドラインの注意事項4にあるとおり、必ず行わなければならないものではありません。法定上の記帳事項は、放射性同位元素等を扱う上で安全を確保するために必要とされる最低限の項目を示したものです。

「必要に応じて」又は「望ましい」としている項目は、法令で定めた範囲を超えた内容であっても、放射性同位元素及び汚染物を管理する際に実施されているべきであろうと考えられるものについて、示しているものです。なお、当然ながら、これらについては、強制するものではありませんので、行っていなくても、立入検査等の際に国から指摘をすることはありません。

Q3.参考に示す帳簿の様式は、必ずこれを用いなければならないのか。

参考様式については、ガイドラインの注意事項3にあるとおり、ガイドラインの記述について、その意図をより伝わりやすくし、理解を助けるために、参考として付しているものです。特に、「一体として把握できるように記帳する」という部分について、どのような記帳を目指しているのかイメージできるようにするために示したものです。

したがって、実際の記帳においてこれらの様式を必ず用いる必要はありません。また、これらの様式を、使いやすいようアレンジして使っていただいても構いません。

1-2.共通事項について

Q4.管理の帳簿とは何か。

本ガイドラインでは、受入れ又は製造といった保管の開始から、保管を経て、払出し又は廃棄といった保管の終了までを一体として捉えて記帳するべきであることを示しており、この帳簿には放射性同位元素の種類、数量、場所、管理に携わる者といった、放射性同位元素の管理の基本となる事項が記載されることから、これを便宜的に管理の帳簿と呼んでいます。

Q5.「一体として把握できるように記帳する」とはどういう意味か。

受入れ、保管、払出しといった放射性同位元素の流れや状態を正確に把握できるように、それぞれの行為について、関連性がわかるように記帳するということです。参考に示すように、各行為を一枚にまとめて記帳されることが望ましいですが、例えば、放射性同位元素に付される管理番号などにより、各行為の記帳が互いに関連づけられて、放射性同位元素の流れや状態を使用者や管理者が的確に把握できるようになっていれば、それでも結構です。

Q6.通則 1に「帳簿は許可日若しくは届出日に開き」との記載があるが、許可日若しくは届出日は事後に連絡があるため、帳簿を許可日若しくは届出日に開くことはできないのではないか?また、許可日若しくは届出日以降に放射性同位元素の使用や保管が始まっていない場合でも帳簿を開く必要があるのか。

使用の許可の取得又は使用の届出(表示付認証機器の使用をする者の届出を除く)は使用開始の前にあらかじめ行うものであるため、許可日若しくは届出日以前に放射性同位元素の使用又は保管を開始することは、法を遵守する限り想定され得ないものと考えます。帳簿は許可日若しくは届出日に開き、それ以降の使用又は保管について記帳するものです。

Q7.「確認する」とは、具体的にどのようなことを行い、記録すべきか。

「確認する」とは、法令違反等を未然に防ぐための記帳を用いた管理の一貫としての確認行為を示すものであり、記録することを要求するものではありません。

Q8.受入れの記帳で、届出販売業者を介して放射性同位元素を購入したが、荷物自体はメーカーから直接届いた場合、受入れの相手方としてはどちらを書けばよいか。

受入れの相手方は、譲渡・譲受の契約を結んでいる相手方を記載して下さい。すなわち、この場合では、届出販売業者の名称を記載して下さい。

Q9.運搬の記帳で、受入れに伴う運搬を委託する場合、荷送人の欄には何を書けばよいか。

荷送人は、一般に、貨物運送を自己名で依頼した者のことを言いますので、運搬を委託した者の氏名又は名称を記載して下さい。したがって、受入れに伴う運搬を委託する場合(相手方から、いわゆる軒先渡しを受ける場合)については、自らが荷送人となります。

Q10.運搬の委託を事業者側が行わない場合は、運搬の記帳を行う必要はないのか。

運搬については委託を行った側が責任を持つこととなりますので、運搬の委託を事業者側が行わない場合は、運搬の記帳を行う必要はありません。ただし、受入れ・払出しの記帳を行うことは当然ながら、事業所の管理区域内における運搬容器への収納・取出し等の作業についても保管の開始・終了の記帳を行い、その作業を行う者については、運送業者であっても放射線業務従事者とし、保管に従事する者の記帳を行って下さい。

Q11.帳簿閉鎖時の総括帳票は、必ず作成しなければならないか。また、その法律上の根拠規定はどこになるか。

本ガイドラインでは、施行規則第24条第2項に定められている帳簿の閉鎖とは、単に帳簿を閉めるのではなく、日々の記帳を集計し、在庫量と照らし合わせて、放射性同位元素の使用状況等の流れを把握・確認するために行う行為であるとの解釈を明確化しています。また、施行規則第39条第3項の放射線管理状況報告書は、上記のように閉鎖した帳簿に基づき、放射性同位元素の使用状況等の流れを把握したうえで、作成されるべきものであるとの解釈を明確化しています。

総括帳票は、放射線管理状況報告書を作成するため、管理現場においては形こそ違えども何らかの形で当然作成されているはずの帳票であり、根拠条文としては、施行規則第24条第2項が該当します。なお、パソコンソフトを活用している事業者においては、日々の記帳を電子的に集計し、まとめて表示できるような形で管理し、管理状況報告書が容易に作成できるような状態になっていれば、それで差し支えありません(施行規則第24条の2第1項)。

2.許可届出使用者の記帳について

2-1.密封された放射性同位元素に関する記帳について

Q12.永久挿入その他使用した後に保管をすることがない放射性同位元素を使用して保管を終了したものについて、脱落等により保管する必要が生じた場合はどのように記載すべきか。【20関係】

永久挿入された放射性同位元素は、放射線障害防止法以外の法律で規制される物となり、放射線障害防止法の記帳の対象ではなくなります。

適用法令が他法令から放射線障害防止法に移る場合又はこの逆の場合は、本ガイドライン2-1 12にあるように、受入れ又は払出しとして記帳して下さい。

具体的には、他法令で規制されていた物が放射線障害防止法の規制対象に入ったときは、受入れとして記帳し、相手方の氏名又は名称については、自らの氏名又は名称を記帳するとともに、他法令で規制されていた旨を記帳します。この逆の場合は、払出しとして記帳して下さい。

Q13.密封された放射性同位元素についても、減衰補正のために数量を変更することはできるのか。【21,22,23関係】

密封された放射性同位元素の減衰補正のための数量変更については、正規の手続を経れば、行うことができます。変更する場合には、あらかじめ、放射線規制室に相談のうえ、施行規則第9条の2の軽微な変更の届出又は施行規則第4条の変更の届出等必要とされる手続きを事前に行って下さい。

Q14.密封された放射性同位元素の数量を、下限数量以下に変更することはできるのか。【21,22,23関係】

放射性同位元素として規制されている密封線源について、変更手続きで放射性同位元素の数量を下限数量以下に変更することは認めておりません。

Q15.総括帳票の「数量の変更(減衰補正)により増減した個数」とはどういう意味か。【42関係】

例えば、100 TBqの密封された放射性同位元素について数量の変更(減衰補正)を行い50 TBqと変更した場合の「数量の変更(減衰補正)により増減した個数」としては、「100 TBq」の個数が「-1」、「50 TBq」の個数が「+1」となります。

Q16.密封された放射性同位元素の廃棄について記帳項目があるが、これに該当するのはどのような場合か。【24関係】

密封された放射性同位元素の廃棄を行うことについて許可を得ている許可届出使用者が該当しますが、例は多くはありません。

2-2.密封されていない放射性同位元素に関する記帳について

Q17.「核種ごとに、一体として把握できるように記帳する」とはどういう意味か。【3,19関係】

「一体として把握できるように記帳する」とは、Q5の回答にあるとおりですが、密封されていない放射性同位元素については、総量で規制されているため、核種ごとの管理が必要となります。「受入れ、保管、払出しといったそれぞれの行為について、核種ごとに、一体として把握できるように記帳する」としている理由は、各核種を受け入れる都度、使用者又は管理者が受け入れた核種の数量が貯蔵能力の範囲内にあることを容易に確認できるようにするためです。また、「密封されていない放射性同位元素の使用について、核種ごとに、一体として把握できるように記帳する」としている理由は、使用者又は管理者が1日最大使用数量、3月間使用数量、年間使用数量を超えて使用していないことを容易に確認できるようにするためです。このような記帳が行われていれば、各事業所の実態に合わせて記帳をしていただいて構いません。

Q18.「3月間使用数量及び年間使用数量は、当該期間内に使用した正味の数量で計算をする。」とあるが、正味の数量とはどういうことか。【26関係】

密封されていない放射性同位元素の各使用数量は、それぞれ以下を管理することを目的として法令で設定されているものであり、これらを考慮して計算することとなります。

1日最大使用数量:
人が常時立ち入る場所における線量(1.0 mSv/週)(外部被ばく)
人が常時立ち入る場所の空気中濃度(1週間平均濃度)(内部被ばく)
3月間使用数量:
管理区域境界における線量(1.3 mSv/3月間)
事業所境界等における線量(250μSv/3月間)
排気口での排気中濃度(3月間平均濃度)※
排水口での排水中濃度(3月間平均濃度)※
年間使用数量:
施設検査対象であるかの判断根拠(年間使用数量が下限数量に10万を乗じて得た数量以上となる使用施設の増設は、施設検査を要する変更であるため、対象となる。)

このため、3月間使用数量及び年間使用数量は、当該期間に使用した正味の数量で計算をする必要があります。1日最大使用数量の3月間又は年間に相当する日数分の単純な合計とするのではなく、実際に使用した数量(正味の数量)を求め、これを元に許可証に記載された使用数量との比較判断をして下さい。

例) 同一の放射線源(100 MBqの密封されていない放射性同位元素)を3日間連続して使用した場合

1日最大使用数量は、次のようになります。
○月○日 100 MBq
○月△日 100 MBq
○月×日 100 MBq

一方、3月間使用数量を求める際には、使用数量として、300 MBqではなく正味の数量である100 MBqを計算に用います。

※排気・排水の評価について

「国際放射線防護委員会の勧告(ICRP Pub. 60)の取り入れ等による放射性同位元素等規制法関係法令の改正について(通知)」(平成12年10月23日使用者・販売業者・賃貸業者・廃棄業者あて科学技術庁原子力安全局放射線安全課長通知)に、「排気・排水基準に関しては3月間平均濃度が適用されているが、管理するための目安として、排気基準に関しては常に放射性同位元素の排気中濃度が、また、排水基準に関しては排水設備の希釈槽からの1回当たりの排水濃度が、それぞれの濃度限度以下となるように必要な措置を講じることが望ましい」と記載されており、排水口での排水中濃度の算出には、1日最大使用数量を用いて排水1回ごとの平均濃度を求める考え方が示されています。

Q19.3月間使用数量については、外部被ばくの評価に使用するためには、放射性同位元素の在庫が減少しない使用についても足し上げる必要があるのではないか。【26関係】

3月間使用数量については、排気・排水の放射能濃度を確認するために用いるものですので、在庫が減少しない方法で放射性同位元素を用いる場合を足し上げる必要はありません。外部被ばく評価については、基本的には1日最大使用数量を足し上げることにより計算することとなります。

Q20.密封されていない放射性同位元素の汚染物のうち、例えばフィルターについては、これまでは(社)日本アイソトープ協会に引き渡す際に放射性廃棄物として記帳していたが、このガイドラインに則れば、交換を行った際に汚染物として保管廃棄を開始し、廃棄業者に引き渡した時に保管廃棄を終了し、それらをそれぞれ帳簿に記帳するという解釈でよいのか。【28関係】

その解釈のとおりです。

3.届出販売業者及び届出賃貸業者の記帳について

Q21.届出販売業者の総括帳票で、賃貸した個数についての記述があるのは何故か。同じく、届出賃貸業者の総括帳票で、販売した個数についての記述があるのは何故か。【33,42関係】

総括帳票では、放射性同位元素のすべての移動の形態について網羅し、移動した個数の収支を明らかにすることを目的としていますので、届出販売業者による賃貸、また届出賃貸業者による販売についても記述しています。放射性同位元素等規制法第4条には、「放射性同位元素を業として販売し、又は賃貸しようとする者」は販売の業の届出又は賃貸の業の届出が必要とありますが、業に該当しない販売・賃貸を行うことも法的には想定されるため、このような場合には記帳が必要となります。ただし、放射性同位元素を業として販売し、又は賃貸しようとする場合については、放射性同位元素等規制法第4条第1項の届出をして下さい。

4.許可廃棄業者の記帳について

5.廃止措置中の記帳について

Q22.実質的な廃止措置を廃止日等までに行い、廃止日等における放射性同位元素及び汚染物の保管又は保管廃棄量が0であった場合、その旨を記載した廃止措置の帳簿が必要か。

放射性同位元素等規制法第26条第3項第4号に定められているとおり、必要です。

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