クリアランス制度の概要

クリアランス制度とは、原子力事業者等が、施設等において用いた資材、その他の物に含まれる放射性物質について、原子力規制委員会が定める基準(クリアランスレベル)以下であることの確認を受ける制度です。(参考図参照)

原子力事業者等は、施設等において用いた資材、その他の物に含まれる放射性物質についての放射能濃度が「放射線による障害の防止のための措置」を必要としないものとして取り扱うことができます。
そのためには、「核燃料物質によって汚染された物ではないもの」という原子力規制委員会の確認を受けなくてはなりません。

この確認を受けようとする原子力事業者等は、あらかじめ放射能濃度の測定及び評価の方法について原子力規制委員会の認可を受ける必要があります。その後確認を受けようとする対象物を、認可を受けた方法にしたがって、放射能濃度の測定及び評価を行った上で、その結果を原子力規制委員会へ提出し、放射線による障害の防止のための措置を必要としないものとして原子力規制委員会の確認を受ける必要があります。

クリアランス制度の概要

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