緊急時モニタリングに係る動員計画について
防災基本計画及び原子力災害対策指針において、国は、緊急時モニタリングの広域化や長期化に備えて、要員や資機材の動員計画をあらかじめ定めることとされています。このため、別添のとおり、緊急時モニタリングに係る動員計画を定めました。
内容
動員計画においては、緊急時モニタリングの広域化や長期化に備え、要員及び資機材の円滑な動員に資するため、
- 地方公共団体、原子力事業者、関係指定公共機関等(以下「関係機関」という)から動員可能な要員及び資機材の情報の調査方法
- 上述の情報の更新の方法
- 緊急時モニタリングセンター、原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同対策本部(全面緊急事態においては、原子力災害対策本部)事務局及び関係機関の調整プロセス
等について規定する。
お問い合わせ先
原子力規制庁
監視情報課
監視情報課
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電話(直通)03-5114-2125