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Q2.国際規制物資を使用するのにどんな手続が必要ですか?

A2

国際規制物資を使用する場合は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づき国(原子力規制委員会)の許可を受けなければなりません。ただし、ウランやトリウムについては数量によって許可の種類が異なります。

1.天然ウラン・劣化ウラン

天然ウラン・劣化ウランの表
300g以下の場合 国際規制物資使用許可
300gを超える場合 核燃料物質使用許可(ただし、国際規制物資としては使用の届出が必要です。)

2.トリウム

トリウムの表
900g以下の場合 国際規制物資使用許可
900gを超える場合 核燃料物質使用許可(ただし、国際規制物資としては使用の届出が必要です。)

国際規制物資使用許可については別添【※1】の様式を用いて申請して下さい。

また、国際規制物資の適正な計量及び管理を確保するため、計量管理規定の認可の手続きも必要です。Q3参照【※2】

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