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IAEAによる我が国の評価と統合保障措置

我が国は、日・IAEA保障措置協定を昭和52年に締結し、核物質を使用する施設を対象とするIAEAの保障措置を受け入れ、IAEAの保障措置声明において、「申告された核物質の核兵器等への転用はない」との結論を毎年得て来ました。

平成11年には協定の追加議定書を締結し、IAEA保障措置の強化・効率化に積極的に対応した結果、申告された核物質の転用を示す兆候も未申告の核物質及び原子力活動を示す兆候もなく、「すべての核物質が平和的活動の中にとどまっている」との結論が平成16年の同声明において初めて得られ、以後毎年継続して得られています。この結論により、査察を無通告で実施することなどにより査察の回数が削減されることが期待される統合保障措置が適用されてきています。

統合保障措置の導入

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