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原子力規制委員会への申告を理由として解雇その他不利益な取扱いを受けた皆様へ

1.はじめに

原子力規制委員会では、原子力事業者やメーカー等から、原子力規制委員会への申告を理由として解雇その他不利益な取扱い(注、以下「不利益取扱い」という。)を受けた従業者の保護を図ることを目的として、不利益取扱いを受けた旨の申出を受け付けています。

(注)不利益取扱いの具体的事例は以下のとおり。

  1. 解雇
  2. 労働者派遣契約の解除
  3. 職務の解任、降格、減給
  4. 定期昇給の停止、賞与の減額
  5. 正規社員をパートタイム労働者等の非正規社員に変更する等の悪影響を与えるような労働契約の内容変更の強要
  6. 譴責、戒告、出勤停止、自宅待機命令
  7. 合理的な理由の無い配置転換や就業環境の変更
  8. その他、他の労働者と比較して特に不平等と考えられる取扱いなど

また、原子力規制委員会は、申出のあった不利益取扱いについて、事実関係を調査し、必要に応じて、不利益取扱いを行った原子力事業者を告発する等の適切な措置を講じます。

なお、ここでいう「不利益取扱い」は、原子力規制委員会に申告をしたことを理由とするものに限ります。具体的には、過去に原子力の安全上の問題に関する情報を原子力規制委員会に申告して、原子力施設安全情報申告調査委員会に受理された方による申出が受付の対象です。また、原子力規制委員会が調査を行う過程では、皆様が実際に不利益取扱いを受けたのか、どのようにして不利益取扱いを受けたのかを見極める必要がありますので、皆様のお名前などの個人情報を事業者に示さなければ調査の実施は困難です。このため、原子力規制委員会が行う調査の前提として、皆様の個人情報を事業者に提示することに同意していただく必要がありますので、あらかじめ御了承ください。

2.原子力規制委員会に対する申出の方法

(1)原子力規制委員会に対する申出の方法

(a)電話による申告
直接担当者に伝える場合
TEL:03-5114-2133に電話をし、お話しください。
メッセージを録音する場合
TEL:03-5114-2138に電話をし、申告内容を録音してください。
(b)フォームによる申告
原子力安全情報申告制度に基づく情報提供」に申告内容を入力してください。
(c)郵送による申告
〒106-8450
東京都港区六本木1-9-9
原子力施設安全情報申告調査委員会事務局 宛
(d)電子メールによる申告
shinkoku@nra.go.jp
(メールサイズが10Mbyteを越えるメールは受信できません。また、受信できなかったことを送信者に通知しておりません。)
(登録料金が無料のフリーメールには情報セキュリティの観点から返信できない場合があることをご了承下さい。)

(2)申出の際にお伝えいただきたい内容

  • 調査を希望する意思の有無 調査に際して、不利益取扱いを行ったとされる事業者に対して個人情報を提示することに同意する意思の有無
  • 氏名
  • 連絡先
  • 原子力規制委員会に原子力の安全上の問題に関する情報を申告した時期、申告の内容、申告方法
  • 不利益取扱いの内容、それを受けた理由及び時期
  • 不利益取扱いを受けたときの勤務先、所属部署及び役職

3.原子力規制委員会による申出の処理手順

原子力規制委員会は、申出の内容を検討して、調査の要否を決定し、その結果を申出者に通知します。また、調査を実施した場合は、その結果も申出者に通知します。

原子力規制委員会は、調査の結果、原子力規制委員会への申告を理由として不利益取扱いが行われたと認められたときは、当該不利益取扱いを行った事業者を告発する等の適切な措置を講じます。

ただし、申出者が受けた不利益取扱いの有効性等については、最終的には民事上の問題として、裁判等で解決を図る必要があります。このような問題の解決に役立つ制度として、裁判(民事訴訟 )のほかに、労働審判法に基づく労働審判手続 や民事調停法に基づく民事調停手続 を御活用いただくことができます。また、職場のトラブルについては、総合労働相談コーナー(都道府県労働局)においても相談することができます。

総合労働相談コーナー(都道府県労働局)

原子力規制委員会は、申出者への通知に併せて、以上の制度を申出者に紹介します。

4.参考(申告者(公益通報者)保護に関する規定の概要)

(1)原子炉等規制法の申告者保護に関する規定

原子炉等規制法第57条の9に規定する原子力事業者等の同法の違反行為について、主務大臣に申告をした従業者に対し、当該申告を理由として不利益取扱いを加えた原子力事業者等は、同法第66条第2項の規定に違反することとなり、第78条第28号及び第81条第2号の規定に基づき罰せられることとなります。

ただし、その従業者が原子力事業者等から受けた不利益取扱いの有効性等については、最終的には民事上の問題として、裁判等で解決を図っていくこととなります。

(2)公益通報者保護法の公益通報者保護に関する規定

事業者による原子炉等規制法、放射性同位元素等規制法等の違反行為について、当該事業者自身や行政機関等に対し、適正に通報を行った労働者(以下「公益通報者」という。)は、公益通報者保護法による保護の対象となります。

ただし、公益通報者が事業者から不利益取扱いを受けた場合には、最終的には民事上の問題として、裁判等で解決を図っていくこととなります。

詳しくは、公益通報者保護制度(消費者庁ホームページ)を御覧いただくか、消費者庁の公益通報者保護制度相談ダイヤル(03-3507-9262(直通)(平日9:30~17:30。ただし、12:30~13:30を除く。))までお問い合わせください。

なお、原子力規制委員会では、原子力規制委員会が所管する原子炉等規制法、放射性同位元素等規制法等の違反行為について、公益通報者保護法に基づく通報を受け付けております。原子力施設安全情報申告調査委員会事務局(03-5114-2133(人事課申告担当直通))までお問い合わせいただくか、原子力規制委員会に対する申出の方法にしたがってご連絡ください。

原子力規制委員会に対する申出の方法

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