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「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」の閣議決定

平成29年12月15日
原子力規制委員会

本日、「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が閣議決定されましたので、お知らせします。

本政令の概要

原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年法律第15号)の一部の施行に伴い、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令において、核燃料物質の使用者のうち、廃止措置実施方針の作成・公表を義務付ける対象者を定めるとともに、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令において、廃止措置実施方針の作成・公表に係る規定の適用の特例を定める等、関係政令について所要の規定の整備を行うものです。

お問い合わせ先

原子力規制庁
原子力規制部 原子力規制企画課長 市村 知也
担当:中島、櫻井、青木
  • 電話(直通)
    03-5114-2109
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