PET廃棄物の規制緩和に係る放射性同位元素等規制法関係省令等の改正について
平成16年3月25日
文部科学省
連絡事項
関係事業者 殿
文部科学省 科学技術・学術政策局
原子力安全課 放射線規制室長
PET廃棄物の規制緩和に係る放射性同位元素等規制法関係省令等の改正について
貴事業所におかれましては、日頃より、放射性同位元素等の規制に関する法律(以下、「放射性同位元素等規制法」という。)及び関係法令に基づき、安全管理に努めておられることと存じます。
このたび、陽電子断層撮影に伴い発生する放射性廃棄物(以下、「PET廃棄物」という。)の取扱いについて、規制緩和を行うため、平成16年3月25日をもって、放射性同位元素等規制法施行規則及び告示(放射線を放出する同位元素の数量等を定める件)の一部改正を行いました。
改正の内容を別添(※下記参照)にまとめましたので、貴事業所において本改正に基づくPET廃棄物の取扱いを行う場合には、その内容を十分に御理解の上、放射線安全管理に遺漏のなきようお願いいたします。なお、既にPET診断薬製造等の許可を持っている事業所におかれましては、本改正に基づくPET廃棄物の取扱いを行う場合には、改めて変更許可(承認)申請及び放射線障害予防規定の変更が必要となりますので、御注意下さい。
(参考)
改正法令につきましては、平成16年3月25日付けの官報に掲載されるほか、「原子力・放射線の安全確保ホームページ」の「最新情報」及び「放射性同位元素等規制法による安全規制」中、「関係法令集等」にも掲載されることとなります。