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「放射線管理状況報告に際しての放射性同位元素等に関する点検及び報告依頼について」に係る通知の発出について

平成17年2月24日

文部科学省

放射性同位元素等の取扱事業所においては、放射性同位元素等の規制に関する法律第42条第1項及び同法施行規則第39条第3項に基づき、放射線管理状況報告書を提出することとなっています。この際、年度末に所有する放射性同位元素等の確認のため、帳簿と現物との照合を行うことが必要です。

文部科学省としては、この機会を捉え、管理区域のみならず、管理区域外についても、居室、実験室及び倉庫等において長年放置されている放射性同位元素等がないか本年3月末までに点検を実施の上、平成16年度放射線管理状況報告書の提出期限である6月末までに合わせて、報告するよう依頼することとし、本日、別添通知(※下記参照)を放射性同位元素等規制法対象事業所(約4,800事業所)に対し発出しましたのでお知らせいたします。

文部科学省としては、このような活動を通じ、個々人及び組織の安全管理の意識が高まり、管理に係るルールを遵守する精神が涵養され、ひいては、組織全体にわたる主体性のある安全管理の向上につながるものと期待しています。

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