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放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第24条に規定する帳簿の記載等に関するガイドライン(記帳ガイドライン)の制定について(通知)

平成21年12月

放射線規制室

事務連絡

許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者、許可廃棄業者 殿

文部科学省科学技術・学術政策局 原子力安全課放射線規制室

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第24条に規定する帳簿の記載等に関するガイドライン(記帳ガイドライン)の制定について

貴事業所におかれましては、日頃より放射線利用における安全確保にご尽力いただいていることと存じます。

この度、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号。以下「施行規則」といいます。)第24条に定められている帳簿の記載等に関する法令解釈及び記帳方法について具体的な解説を加え、各々の事業所等における放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染された物のより良い管理に役立てていただくことを目的として、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第24条に規定する帳簿の記載等に関するガイドライン(記帳ガイドライン)」を作成いたしました。

今までの指導等と異なる点もございますが、平成22年4月以降の施行規則第24条に基づく記帳につきましては、本ガイドラインに沿って行っていただくようご協力をよろしくお願いいたします。本ガイドラインの概要につきましては、別添(※下記参照)をご覧下さい。

なお、本ガイドラインは、当省ホームページより入手可能です。

(別添)

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律律施行規則第24条に規定する帳簿の記載等に関するガイドライン(記帳ガイドライン)の概要(重要なポイント)

平成22年4月1日から、記帳ガイドラインに沿った記帳にご協力ください。

1.許可届出使用者(密封された放射性同位元素を使用される方)

  • 「受入れ」は事業所等への受入れ、「払出し」は事業所等への払出しを記帳する。
  • 放射性同位元素の受入れ又は製造といった保管を開始する行為から、保管を経て、払出し、廃棄その他保管を終了する行為まで及びこれらに付随してする事業所等の外における運搬について、一体として把握できるように記帳する
  • 使用の目的及び方法については、第3者が許可又は届出の内容と一致した使用がされているのかを確認できるように記帳する
  • 帳簿の閉鎖の意味は、ただ単に帳簿を年度ごとに区切るのではなく、種類及び数量ごとに
  • 「期首在庫」「受入等個数(受入個数・製造個数)」「払出等個数(払出個数・廃棄個数等)」「数量の変更により増減した個数(減衰補正をしたことによる増減個数)」「期末在庫」を集計した総括帳票を作成し実際の在庫を確認することである
  • 総括帳票の数字をそのまま転記する形で、各年度の放射線管理状況報告書を作成する

2.許可届出使用者(密封されていない放射性同位元素を使用される方)

  • 「受入れ」は事業所等への受入れ、「払出し」は事業所等への払出しを記帳する。
  • 放射性同位元素の受入れ又は製造といった保管を開始する行為から、保管を経て、払出し、廃棄その他保管を終了する行為まで及びこれらに付随してする事業所等の外における運搬について、一体として把握できるように記帳する
  • 使用の目的及び方法については、第3者が許可又は届出の内容と一致した使用がされているのかを確認できるように記帳する
  • 放射性同位元素によって汚染された物の廃棄に係る記帳について、「汚染された物に含まれる放射性同位元素の種類及び数量」と「汚染された物の種類及び数量」の両方を記帳する
  • 放射性同位元素によって汚染された物の廃棄に係る記帳について、放射性同位元素によって汚染された物の種類は、原則として、可燃物、難燃物、不燃物、フィルター等といった許可廃棄業者が示す分類で記帳する。
  • 放射性同位元素によって汚染された物の廃棄に係る記帳について、放射性同位元素によって汚染された物の数量は、当該汚染された物を収納する容器の容積とその個数を記帳する。(例:50リットルドラム缶×2本)
  • 帳簿の閉鎖の意味は、ただ単に帳簿を年度ごとに区切るのではなく、核種ごとに「期首在庫」「受入等数量(受入数量・製造数量)」「払出等数量(払出数量・使用数量・減衰補正により減少した数量)」「期末在庫」を集計し、また、放射性同位元素によって汚染された物の種類ごとの期末の数量を記載した総括帳票を作成し、実際の在庫又は状況を確認することである
  • 総括帳票の数字をそのまま転記する形で、各年度の放射線管理状況報告書を作成する

3.許可届出使用者(放射線発生装置を使用される方)

  • 使用の目的及び方法については、第3者が許可又は届出の内容と一致した使用がされているのかを確認できるように記帳する

4.届出販売業者(密封された放射性同位元素を取り扱う方)

  • 譲受け(輸入、購入、販売した放射性同位元素の引取り等)といった管理を開始する行為から、保管の委託を経て、販売、その他譲渡し(輸出、購入した放射性同位元素の購入元への引渡し等)といった管理を終了する行為まで及びこれらに付随して行う運搬について、一体として把握できるように記帳する
  • 帳簿の閉鎖の意味は、ただ単に帳簿を年度ごとに区切るのではなく、種類及び数量ごとに「期首における保管委託個数」「譲り受けた個数」「販売個数」「その他譲り渡した個数(使用者から引き取った線源の製造者への譲渡等)」「期末における保管委託個数」を集計した総括帳票を作成し実際の在庫を確認することである
  • 総括帳票の数字をそのまま転記する形で、各年度の放射線管理状況報告書を作成する

5.届出販売業者(密封されていない放射性同位元素を取り扱う方)

  • 譲受け(輸入、購入等)といった管理を開始する行為から、保管の委託を経て、販売、その他譲渡し(輸出等)といった管理を終了する行為まで及びこれらに付随して行う運搬について、一体として把握できるように記帳する
  • 帳簿を閉鎖の意味は、ただ単に帳簿を年度ごとに区切るのではなく、核種ごとに「期首における保管委託数量」「譲り受けた数量」「販売数量」「その他譲り渡した数量(販売以外の譲渡を行った数量)」「期末における保管委託数量」を集計した総括帳票を作成し実際の在庫と確認することであることを明確にした。
  • 総括帳票の数字をそのまま転記する形で、各年度の放射線管理状況報告書を作成する

6.届出賃貸業者(密封された放射性同位元素を取り扱う方)

  • 譲受け(輸入、購入等)、回収(賃貸した線源の回収)といった管理を開始する行為から、保管の委託を経て、賃貸、譲渡し(輸出、購入した放射性同位元素の購入元への引渡し等)といった管理を終了する行為まで及びこれらに付随して行う運搬について、一体として把握できるように記帳する
  • 帳簿の閉鎖の意味は、ただ単に帳簿を年度ごとに区切るのではなく、種類及び数量ごとに「期首における保管委託個数」「譲り受けた個数(回収した個数を含める。)」「賃貸した個数」「現に賃貸している個数」「譲り渡した個数」「期末における保管委託個数」を集計した総括帳票を作成し実際の在庫を確認することである
  • 総括帳票の数字をそのまま転記する形で、各年度の放射線管理状況報告書を作成する

7.許可廃棄業者

  • 容器ごとの管理ができる場合には、受入れ又は詰替え、減容その他の廃棄処理後といった保管を開始する行為から、払出し、さらなる詰替え又は廃棄といった保管を終了する行為まで並びにこれらに付随して行う運搬について、放射性同位元素及び汚染物を収納している容器ごとに一体として把握できるように記帳する
  • 容器ごとの管理ができない場合には、受入れ又は減容その他の廃棄処理後といった保管を開始する行為から、払出し若しくは廃棄といった保管を終了する行為又は容器への収納まで並びにこれらに付随して行う運搬について、一体として把握できるように記帳する
  • 放射性同位元素によって汚染された物の保管又は廃棄に係る記帳について、「汚染された物に含まれる放射性同位元素の種類及び数量」と「汚染された物の種類及び数量」の両方を記帳する必要がある
  • 放射性同位元素によって汚染された物の保管又は廃棄に係る記帳について、放射性同位元素によって汚染された物の種類は、可燃物、難燃物、不燃物、フィルター等といった廃棄物の分類で記帳する。
  • 放射性同位元素によって汚染された物の保管又は廃棄に係る記帳について、放射性同位元素によって汚染された物の数量は、容器ごとに管理している場合は当該汚染された物を収納する容器の容積とその個数を、容器ごとに管理をしていない場合は容積を記帳する。
  • 帳簿の閉鎖の意味は、ただ単に帳簿を年度ごとに区切るのではなく、放射性同位元素によって汚染された物の種類ごとに「受入数量」「払出数量」「保管数量(廃棄物貯蔵施設に保管している数量と保管廃棄設備に保管廃棄している数量の和)」を集計した総括帳票を作成することである。
  • 総括帳票の数字をそのまま転記する形で、各年度の放射線管理状況報告書を作成する
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