核燃料物質が装着された機器等の輸入・販売等について

先般、「核燃料物質が装着された放射線測定器の輸入・販売等について」として、核燃料物質が装着された放射線測定器を輸入・輸出、販売(譲渡)あるいは使用するにあたっての留意点を注意喚起したところですが、下記に核燃料物質が装着された機器等の輸入・販売等の手続きを掲載しますのでご留意下さい。

核燃料物質が装着された機器等の輸入・輸出、販売(譲渡)、使用等を行おうとする場合には、以下のように核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)に基づく許可が必要です。

原子炉等規制法では、

核燃料物質が装着された機器等を使用する場合、当該核燃料物質が、

  • 天然ウラン及び劣化ウラン並びにその化合物:300gを超えるもの
  • トリウム及びその化合物:900gを超えるもの
  • 濃縮ウラン、ウラン233、プルトニウム:すべて

については、核燃料物質の使用の許可が必要です(原子炉等規制法第52条)。数量が上記 の値以下のものは、原則、国際規制物資の使用の許可が必要です(原子炉等規制法第61条の3)。

また、

核燃料物質が装着された機器等を輸入・輸出又は販売(譲渡)する場合は、装着されている核燃料物質の量にかかわらず、原則、核燃料物質の使用の許可が必要です※(原子炉等規制法第61条)。

核燃料物質が装着された機器等を輸入・輸出、販売(譲渡)、あるいは使用しようとする者におかれましては、上記の点に十分ご留意下さい。

(注:核燃料物質を輸入・輸出する場合、原子炉等規制法以外に「外国為替及び外国貿易法」等に基づき手続きが必要になりますので、ご留意下さい。)

なお、これまで核燃料物質と疑われるものが装着された機器等を輸入・輸出、販売(譲渡)、あるいは使用している事業者は、直ちに原子力規制委員会に連絡して下さい。

※原子炉等規制法第61条は、核燃料物質の譲渡譲受について、基本的に原子炉等規制法に規定する製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者間のみに限っています。ただし、例外的に少量の核燃料物質(天然ウラン及び劣化ウラン及びその化合物:300g以下、トリウム及びその化合物:900g以下)を譲渡譲受する場合には、譲渡する者又は譲受する者のいずれかが、上記の事業者であればよいとしています。

 このため、核燃料物質が装着された機器等を販売(譲渡)する場合には、販売元(譲渡者)が上記の事業者であれば、購入者(譲受者)は、核燃料物質の使用の許可については不要です。逆に販売元(譲渡者)が上記の事業者でない場合は、購入者(譲受者)は、核燃料物質の使用の許可も必要です。

別添

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