使用の許可を要しない核燃料物質の種類と数量

核燃料物質を使用しようとする者は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「炉規法」という。)第52条に基づき使用の許可を受けることが必要です。ただし、下記に示すように核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第39条で定める種類及び数量の範囲内の核燃料物質を使用する場合には、炉規法第52条に基づく許可は必要ではありません。(ただし、この場合においても炉規法第61条の3に基づき、国際規制物資の使用の許可を受けることが必要です。)

使用の許可を要しない核燃料物質の種類と数量

1:ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物

ウランの量300グラム以下

2:ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率に達しないウラン及びその化合物

ウランの量300グラム以下

3:1.及び2.を1または2種類以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの

ウランの量300グラム以下

4:トリウム及びその化合物

トリウムの量900グラム以下

5:4.を1または2種類以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの

トリウムの量900グラム以下

(注)ここで、使用の許可を要しない核燃料物質の数量については、

  1. 最大存在量:事業所に存在する核燃料物質の合計量の最大の(予定)数量
  2. 延べ取扱量:事業所において、任意の1年間に予定される核燃料物質の受け入れ、払出し、廃棄等それぞれの取扱合計数量のうちいずれか最大の(予定)数量のことであって、1.または2.のどちらかが所定の数量を超えている場合には、使用の許可が必要になります。

数量に関わらず使用の許可を必要とする核燃料物質

また、以下の核燃料物質を使用する場合には、その数量に係わらず使用の許可が必要になります。

  1. ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率をこえるウラン及びその化合物
  2. プルトニウム及びその化合物
  3. ウラン233及びその化合物
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