6.核燃料物質管理報告の記載要領について

国際規制物資使用者は、使用開始後、計量管理規定に基づき核燃料物質を管理するとともに、核燃料物質の区分別、供給当事国ごとの在庫/在庫変動記録を毎月1回作成することになります。

さらに、在庫/在庫変動記録をもとに年2回、「核燃料物質管理報告書」の提出が義務付けられています。核燃料物質管理報告書の報告対象期間、提出期間は以下のとおりです。

何らかの事情により、提出期間内に核燃料物質管理報告書の提出が出来なかった場合には、遅延理由書とあわせてご提出下さい。

なお、報告書の日付については、実際に提出する日付をご記入下さい。

核燃料物質管理申請書の作成にあたっては、下記のファイル(MS-Excel)をダウンロードしていただき、各シートに必要事項を入力します

※国際規制物資使用許可申請書:国際規制物資の使用者、使用場所、許可を受けようとする(使用する)核燃料物質の種類と数量等を記載し、許可申請するための様式です。

上期核燃料物質管理報告書

報告対象期間
1月1日~6月30日
提出期間
7月1日~7月31日

下期核燃料物質管理報告書

報告対象期間
7月1日~12月31日
提出期間
翌年の1月1日~1月31日

基礎情報入力シートについて

ダウンロードしたファイルから、「基礎情報入力シート」を選択し、ピンク色セルに法人情報、使用場所等に関する情報を入力します。グレー色のセルは、核燃料物質管理報告書作成にあたり必要のない項目です。入力を省略することが可能です。

これまでに2-1.国際規制物資の使用許可申請の作成についてにおいて、基礎情報入力シートを作成済みの場合には、基礎情報入力シートの内容をすぺてコピー&ペーストすることで、入力を省略することが可能です。

なお、「基礎情報入力シート」に入力した内容は、「核燃料物質管理報告書作成シート」の水色セルに自動的に反映されるようリンクを張っています。内容に誤りがないことをご確認下さい。修正が必要な場合には、「基礎情報入力シート」にて修正して下さい。

基礎情報入力シート【PDF:100KB】

核燃料物質管理報告書作成用シートについて

ダウンロードしたファイルから、「 核燃料物質管理報告書作成入力シート」を選択し、ピンク色セルに、年、上期、下期のいずれか、MBA符号、核燃料物質の区分、期首在庫、期末在庫等の数量を入力します。

  • 核燃料物質管理報告書の報告対象期間、提出期間に基づき、上期、下期のいずれかを選択します。
  • 計量管理規定の認可後に原子力規制委員会より交付されたMBA符号を記入します。

留意点

a.核燃料物質管理報告書で報告する数量は、必ず台帳と照合しながら正確に記入します。元素重量及び化合物重量はグラム単位で記入し、1g未満の端数は四捨五入します。

b.在庫又は在庫変動が全くない場合は数量を「-(-)」と記入し、四捨五入の結果「0」となった場合と区別します。併せて「化合物又は混合物の名称」欄も当該物質がない場合は「-」と記入します。

c.受入(払出)年月日は、実際に核燃料物質を受け入れた(払い出した)年月日を記入します。

d.一枚の報告書で複数の国際規制物資の種類を報告することができます。

e.国際規制物資の種類ごとに元素重量の収支がとれていること(⑩-(①+④-⑨)=0)を確認します。

核燃料物質管理報告書【PDF:162KB】

記入例1:核燃料物質を薬品会社から購入し、実験等で使用した場合の核燃料物質管理報告書

※核燃料物質管理報告書の作成にあたっては、計量管理規定に基づき毎月1回作成することとなっている在庫/在庫変動記録をもとに作成します。

基礎情報入力シート(記載要領)【PDF:118KB】

記入例2:核燃料物質を薬品会社から購入し、実験等で使用した場合及び、トリウムについては在庫がない場合の核燃料物質管理報告書(複数の種類の核燃料物質を有する場合)

※核燃料物質管理報告書の作成にあたっては、計量管理規定に基づき毎月1回作成することとなっている在庫/在庫変動記録をもとに作成します。

核燃料物質管理報告書【PDF:108KB】

記入例3:管理下にない核燃料物質の発見し、国際規制物資使用許可を得た直後にのみ提出する場合の核燃料物質管理報告書

※原子炉等規制法に基づき、管理下にない核燃料物質の発見にともない核燃料物質事故増加報告書を提出いただきますが、別途、国際規制物資使用許可を得た直後の1月または7月に核燃料物質管理報告書を作成し提出いただく必要があります。

核燃料物質管理報告書【PDF:109KB】

注意事項

a.使用の許可(承認)及び計量管理規定の認可(承認)を受けたが、当該報告期間中に全く購入等が行われていない、あるいは前期の報告で在庫がなくなってしまった場合であっても、廃止等手続きをとらない限り、許可(承認)された核燃料物質の区分及び供給当事国ごとに核燃料物質管理報告書を提出しなければなりません。この場合には、核燃料物質の区分及び供給当事国の欄のみ記入し、化合物又は混合物の欄は「-」と表記します。また、数量の欄にも「-(-)」を記入します。

b.核燃料物質を受け入れる際には、使用の許可を受けている内容の範囲内であること(供給当事国ごとに許可を受けているため、「供給当事国」欄の相違には注意)を確認してください。核燃料物質を入手する際には、入手先(購入先)における当該物資の種類(区分・供給当事国)を確認し、許可内容と一致していることを確認してください。入手する核燃料物質の種類が許可内容と異なる場合には、国際規制物資使用変更届を提出し、入手先(購入先)に併せて供給当事国等の変更を行います。

c.事故損失が生じたときは、遅滞なく、その旨を核燃料物質管理報告書とは別に原子力規制委員会(保障措置室)に連絡しなければなりません。

7.少量の核燃料物質の事故損失時の法令に基づく手続きについて

d.事故増加が生じた際には、核燃料物質報告書とは別に、当該事故増加が生じた日の属する月の末日から15 日以内に「核燃料物質事故増加報告書」を原子力規制委員会(保障措置室)に提出しなければなりません。

e.核燃料物質管理報告書の提出期間は、上・下期各期の報告対象期間の経過後1ヶ月以内です。当該報告対象期間中に(事前に)提出しても受理されません。なお、提出期間内に提出ができない場合は同時に遅延理由書を原子力規制委員会(保障措置室)へ提出してください。 遅延理由書の様式は問いません。

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