3.使用変更届の記載要領について

変更の30日前までに提出する事項

変更の30日後までに提出する事項

国際規制物資の使用許可を得た後、許可内容に変更が生じる場合、または生じた場合には、使用変更届を提出する必要があります。

許可内容のうち、核燃料物質の種類、核燃料物質の数量、工場又は事業所の名称、工場又は事業所の住所、使用の場所の名称、使用の場所の住所、使用目的、使用方法に変更が生じる場合は、変更の30日前までに変更届を提出する必要があります。

また、許可内容のうち、法人名称、代表者の氏名、代表者の住所、予定使用期間に変更が生じた場合は、変更の30日後までに変更届を提出する必要があります。

留意点

  • (1)30日前までに変更すべき事項、30日後までに変更すべき事項がそれぞれある場合であっても、同一の変更届にまとめて記載することはできません。必ず、別葉で変更届をご用意いただき、30日前、30日後までにそれぞれ提出いただく必要があります。
  • (2)なお、変更届の提出にあわせて、提出が必要となる書類(図面を含む)があります。「表. 使用変更届とともに提出する申請書及び添付書類等」を参考に、適宜ご準備ください。
  • (3)特に変更届の提出に伴い、計量管理規定を変更しなければならない場合もあります。上記フロー図にしたがい準備ください。

使用変更届とともに提出する申請書及び添付書類等

表.使用変更届とともに提出する申請書及び添付書類等(30日前までに提出)
変更届項目:法61条の5第1項(30日前までに提出) 変更届/申請書類
使用変更届 計量管理規定
変更認可申請
事故増加
報告書
(様式22)
1.核燃料物質の種類の変更  
使用する目的で新たに核燃料物質を購入する場合 - -
  • 未登録の核燃料物質が発見された時
  • 事故増加報告書及び、管理下にない核燃料物質の発見に係る報告書の提出が必要
-
2.核燃料物質の数量の変更  
未登録の核燃料物質が発見された時 -
3.工場又は事業所の名称の変更  
  • 計量管理規定の変更認可申請が必要
    • 計量管理規定の表紙タイトルの変更
    • 計量管理規定第1条(目的)の条文の変更
-
4.工場又は事業所の所在地の変更  

※使用の場所の名称の変更が伴うことがあります

  • 添付書類の提出が必要
    • 案内図
    • 建物配置図
    • 平面図

※ただし、同一区域内を超える移転は、新規許可申請が必要となります。

- -
5.使用の場所の名称の変更  

建物名称、部屋名称の変更を含む使用の場所の変更の場合

  • 計量管理規定の変更認可申請が必要
    • 計量管理規定第3条(核燃料物質計量管理区域の設定)の条文の変更
  • 添付書類の提出が必要
    • 案内図
    • 建物配置図
    • 平面図
-
6.使用の場所の所在地の変更  

例:病院等の公的機関が、近隣に新しい建物を建設し、または別の建物に移転し、住所が変更する場合

  • 計量管理規定の変更認可申請が必要
    • 計量管理規定第3条(核燃料物質計量管理区域の設定)の条文の変更
  • 添付書類の提出が必要
    • 案内図
    • 建物配置図
    • 平面図

※ただし、同一区域内を超える移転は、新規許可申請が必要となります。

-
7.使用目的の変更 - -
8.使用方法の変更 - -
表.使用変更届とともに提出する申請書及び添付書類等(30日後までに提出)
変更届項目:法61条の5第2項(30日後までに提出) 変更届/申請書類
使用変更届 計量管理規定
変更認可申請
事故増加
報告書
(様式22)
9.法人名称の変更  
  • 法人格が変更されない組織名称(社名)の変更
 
  • 単純な社名変更の場合
-
  • 子会社化による社名変更(大株主の変更)の場合
-
  • 法人格の変更が伴う組織名称(社名)の変更
 
  • 公的機関の独立法人化の場合 *1
- - -
  • 吸収合併による社名変更の場合 吸収する側/される側 *1
○/- ○/- -
10.代表者の氏名の変更  
  • 地方自治体:市長/知事
  • 民間:理事長/代表取締役社長
- -
11.代表者の住所の変更 - -
12.予定使用期間の変更 - -

*1:既に許可を取得しているが、法人格の変更により、許可が消滅してしまうために新規申請が必要となります。

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