緊急情報
24時間以内に緊急情報はありません。
更新する
情報提供
3日以内に情報提供はありません。
更新する

2.許認可申請書の記載要領について

記載手順の図

核燃料物質の使用を開始する場合(研究目的で新たに核燃料物質を使用する場合、管理下にない核燃料物質を発見し、これを保管管理する場合) は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)に基づき、使用許可申請を行い、原子力規制委員会から許可を得る必要があります。

原子炉等規制法では、ウランやトリウムについては数量によって使用許可の種類が異なりますが、ここでは、天然ウラン、劣化ウランであって各々300g以下または、トリウム900g以下の場合の場合に必要となる国際規制物の使用許可申請に係る手続きについて示します。

※上記の量を超える核燃料物質を使用する場合及び300g以下の天然ウラン、劣化ウランまたは、900gトリウムを輸入または輸出する場合(これらを装備する機器を輸入または輸出する場合を含む)には、原子炉等規制法第52条に基づく核燃料物質の使用の許可を得る必要があります。

別添1:核燃料物質が装着された機器等の輸入・販売等における原子炉等規制法上の必要な手続きについて【PDF:60KB】

国際規制物資の使用許可の手数料(18,200円)は、収入印紙又は納入告知書により納付することができます。収入印紙により納付する場合は、国際規制物資の使用許可申請書を作成後、収入印紙18,200円とともに、原子力規制委員会宛に申請してください。収入印紙は、保障措置室にて国際規制物資の使用許可申請書を確認した後貼付けしますので、申請書に貼らずに同封下さい。納入告知書により納付する場合は、後日、歳入徴収官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官が送付する納入告知書により日本銀行本店、支店、代理店又は歳入代理店(全国の銀行、信用金庫の本店又は支店、郵便局)にて納入告知書記載の納付期限内に納付をして下さい。

また、国際規制物の使用許可申請に加え、国際規制物資の適正な計量及び管理を確保するため、計量管理規定を作成の上、計量管理規定の認可申請を行い、原子力規制委員会から認可を得る必要があります。

管理下にない核燃料物質を発見し、これを保管管理する場合の使用許可申請にあたっては、1-1.管理下にない核燃料物質の発見に係る報告書及び1-2.核燃料物質事故増加報告書を作成し、原子力規制委員会宛に報告する必要があります。

申請書等作成に必要となる電子ファイル

※国際規制物資使用許可申請書:国際規制物資の使用者、使用場所、許可を受けようとする(使用する)核燃料物質の種類と数量等を記載し、許可申請するための様式です。

※計量管理規定の認可申請: 計量管理規定を定めた後、認可申請するための様式です。

※計量管理規定:許可を受けようとする(使用する)核燃料物質の計量及び管理方法等について規定するためのものです。

少量の核燃料物質の使用許可を取得する必要性について

核燃料物質が平和目的だけに利用され、核兵器等に転用されないことを担保するため、たとえ数グラムの核燃料物質を保管する場合であっても、核燃料物質を取扱う場所を定め、その区域で一定期間に搬入・搬出される核燃料物質の増減や、現在の核物質の在庫の量を正確に管理し原子力規制委員会に報告していただくとともに、国はそれらの情報を国際原子力機関(IAEA)に申告する義務を負っています。

このため、核燃料物質を使用する方に、核燃料物質の使用許可を取得していただき、年2回、核燃料物質管理報告書を提出いただく必要があります。

ページ
トップへ