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Q3.国際規制物資の使用許可を受けた後はどんな手続が必要ですか?

A3

国際規制物資の使用許可の場合、国(原子力規制委員会)に対して次の手続が必要になります。

計量管理規定の認可申請【※別添2、※別添3】

国際規制物資使用者は、事業所ごとに計量管理規定の認可を受けなければ、国際規制物資を使い始める事ができません。また認可後は、計量管理規定に従い、国際規制物資の使用状況(在庫等)の記録等を行わなくてはなりません。

なお、国際規制物資を使い始めた後は、以下の手続きが必要になります。

核燃料物質管理報告書の提出(年2回)【※別添4(様式16)】

別添4(様式16)

国際規制物資使用変更届の提出(許可内容を変更する場合)

変更日の30日前までに提出するもの…【※別添5】

  • 使用目的及び使用方法の変更
  • 許可の種類及び数量の変更
  • 一部使用中止
  • 供給当事国の変更
  • 使用の場所の名称及び住所の変更

変更日の30日後までに提出するもの…【※別添6】

  • 使用者の名称及び住所の変更
  • 代表者の氏名の変更
  • 予定使用期間の変更

計量管理規定の変更認可申請書の提出(計量管理規定の内容を変更する場合)【※別添7】

<手続き例: 会社名が変更になるとき>

  1. 「使用者名」が変更になるため、【※別添6】の国際規制物資使用変更届を、変更日の30日後までに提出。
  2. 会社名の変更に伴い「事業所名」についても変更になる場合、【※別添7】の計量管理規定の変更認可申請書を提出し、変更日以前に認可を受ける。
  3. 会社名の変更に伴い「使用の場所」についても変更になる場合、【※別添5】の国際規制物資使用変更届を変更日の30日前までに提出するとともに、「計量管理区域の名称」についても変更になるため、【※別添7】の計量管理規定の変更認可申請書を提出し、変更日以前に認可を受ける。

事務上の連絡先が変更になった場合

事務上の連絡先が変更になった場合は、変更届を提出いただく必要はありませんが、新しい連絡先について、keiryou_jsgo@nra.go.jpまで、メールにてお知らせください。

(電話(直通):03-5114-2102)

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