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IAEA保障措置協定の追加議定書の主な内容

追加議定書は、前文、本文18ケ条並びに附属書(1)及び(2)から成り、概要は次のとおり。

現行協定との関係(第1条)

現行協定の規定は、追加議定書に関連し及び両立する限度において、この議定書について準用。追加議定書の規定と抵触する場合には、追加議定書の規定を適用。

情報の提供(第2条)

(a) 日本国政府は、次の情報を含む報告をIAEAに行う。

  • 核物質を伴わない核燃料サイクル関連研究開発活動に関する情報(政府の関与のあるもの)(a(1))
  • 原子力サイト関連情報(操業活動(a(2))、建物の概要(a(3)))
  • 附属書(1)に掲げられた活動の規模に関する情報(a(4))
  • 現行協定対象外の核物質情報(ウラン鉱山等(a(5))、濃縮前等の原料物質(a(6))、現行協定から免除された核物質(a(7))、中・高レベル廃棄物(a(8)))
  • 附属書(2)の特定設備・資材の輸出入情報(a(9))
  • 今後10年間の核燃料サイクル開発計画(a(10))

(b) 日本国政府は、次の情報を機関に提供するためにあらゆる合理的な努力を払う。

  • 核物質を伴わない核燃料サイクル関連研究開発活動に関する情報(政府の関与のないもの)(b(1))
  • 原子力サイトに機能的に関連する活動の概要(b(2))

補完的なアクセス(第5条)

  • 原子力サイト内の場所(a(1))、現行協定の対象外の核物質の所在する場所(a(2))、廃止措置のとられた施設、施設外の場所(a(3))
  • 核物質の存在しない原子力サイト外の場所(b、c)(ただし、日本国政府がアクセスを実際に確保することが不可能な場合には、他の方法により機関の要求を満たすためにあらゆる合理的な努力を払う。)

現行保障措置制度運用の効率化

  • 機関により通告された査察員について、日本国政府がその拒否を3箇月以内に通報しない限り、日本国への査察員として指名されたものとみなす(第11条)。
  • 日本国政府は査証の要請後1箇月以内に数次の出入国査証を発給(第12条)。

通信システム(第14条)

日本国政府は、機関が行う自由な通信を認め、かつ、これを保護。

秘密情報の保護

  • 日本国政府及び機関は、核不拡散上機微な情報の普及防止等のため、管理されたアクセスについての取決めを作成(第7条)。
  • 機関が知るに至った情報を保護するために厳重な制度を維持(第15条)。

効力発生(第17条)

日本国政府が効力発生のための要件を満たした旨を通告する日に発効。

付属書(1)及び(2)

第2条に従い、日本国政府が申告すべき活動の一覧表(附属書(1))及び輸出及び輸入に係る報告のための特定設備・資材の一覧表(附属書(2))。

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